住宅を新築したり、新築住宅を買ったりしたとき、返済期間が一〇年以上の住宅ローンを組めば、すでに納めた所得税から一定額が戻ってくる「住宅取得控除」については、今ではほとんどの人が知っているようです。この特別控除の仕組みが、昭和六一年度に大幅に改正されました。従来、特別控除の対象となるのは、銀行など民間金融機関の住宅ローンだけでしたが、新しい税制では住宅金融公庫や財形住宅資金、年金住宅融資、地方自治体からの融資など、公的住宅ローンも税額控除が受けられることになりました。
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また、会社の住宅資金制度を利用している場合も、年利三パーセント以上なら特別控除の対象になりました。もっとも、控除は年間二〇万円を限度とし、さらに年末の残高合計額が二〇〇〇万円を超えるときは、二〇〇〇万円までしか控除は受けられません。その住宅を居住の用に供した年から三年間にわたって税金が反ってくるのは従来の住宅取得控除と同じです。なお、この特例の適用を受けるためには、(1)その家の床面積が四〇平方メートル以上、二〇〇平方メートル以下で、(2)本人の年間所得が一〇〇〇万円以下(サラリーマンなど給与所得者の場合は年収一二二〇万円以下)という条件を満たしている必要があります。ちなみに、「居住用財産の三〇〇〇万円特別控除」、「買い換え特例」、「等価交換」など、他に税金の軽減措置を受けている場合は、住宅取得控除の対象になりません。マル優廃止や売上げ税の導入など、ますます税負担が重くなるこれから、この住宅取得控除は絶対に見逃せない優遇税制といっていいでしょう。