緩和措置(建築基準法は個々の敷地を前提にして適用するのが原則だが、複数の建築がならぶ団地などについてはその敷地を一体とみなし、容積率、高さなどの制限を緩和していた。これがさらに緩和された)。このほか、建設省は、都市の再開発事業にたいする補助金などの公共投資の重点的配分、市街地再開発制度の施行条件の緩和、都市再開発法によらない狭小住宅の共同化にたいする税制上の優遇措置、補助金、融資の提供などのアーバン・ルネッサンス推進措置をとった。
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規制緩和さらに、宅地開発を推進するためとして、市街化調整区域内の開発を五ヘクタールから認めることになった。これは一九八三年五月十日付けの都市計画法施行令三十一条の改正によるもので、従来は、調整区域内での開発はミニ開発を抑制するため二十ヘクタール以上と定められていた。さらに一九八五年十二月二十七日の建設省都市局長の通達は、市街化区域と市街化調整区域の見直しを全国の自治体に指導しているが、これは市街化区域の拡大を目指したものだった。