Aさんが、市街化調整区域にあるマイホームを取りこわし、これをアパートに建て替えようという計画を立て、役所に建築確認申請をしたところ、許可がおりなかった。そのとき、役所の係員から「マイホームを取りこわしたあと、やはりマイホームに建て替えるならば許可できるのだが……」という返事であった。つまりこの場合、マイホームからアパートヘ―という用途を変更する建築だったために許可されなかったわけである。市街化調整区域が市街化を抑制する区域であるとすれば、マイホームをアパートヘ―という建て替えは、市街化調整区域の趣旨に反することになる。マイホームを取りこわして店舗に建て替えたい、そんなときも建築は許可されない。一方、市街化調整区域内にあるマイホームが古くなったので、これを取りこわして新しく建て替えたい、そんな建て替えは可能である。土地と建物の所有者の既得権を守ってあげようということから生じた措置である。
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